大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)914 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊島武夫の上告趣意は、違憲を主張する点もあるが、その実質は単なる訴

訟法違反の主張に過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た多くの控訴論旨の一つについて破毀理由があり自判する場合においては、本件に

おけるがごとく他の論旨について破毀差戻をすべき事由なきこと明らかな場合には、

他の論旨の判断を省略したとしても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年六月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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